この制度は「カイロプラクティック療法振興事業協同組合」に所属しているカイロドクターの皆さまが、 検査または施術上、万が一患者さんの体に損害を与えてしまったり、 または施術所の施設を所有・使用・管理するうえで患者の方々や通行人等の第三者や、 他人の財物に対して損害を与えてしまった場合に、損害賠償金・訴訟費用・弁護士費用等をお支払いするものです。
年間限度額 | 対人 1億円 | (自己負担額 1,000円) |
対物 1,000万円 | (自己負担額 1,000円) | |
年間掛金 13,000円 |
引受会社 : 東京海上火災保険株式会社 (年間掛金には制度運営費1,000円を含みます。)
当組合員の方であれば施術所以外や日常生活中の事故に対応した障害総合保険のご案内をしております。
ご希望の方は当組合までご相談下さい。